概要教育訓練給付制度(一般教育訓練)について
教育訓練給付制度(一般教育訓練)について
澳门金沙城中心_欧洲杯买球官网-投注|平台では、令和7年度に入学される方から教育訓練給付制度(一般教育訓練)の利用が可能となりました。
本学の大学院教育学研究科修士課程(学校臨床心理専攻)は、厚生労働省による一般教育訓練給付金の対象となる講座に指定されました。
コース名等(講座名称) (一般教育訓練明示書にリンクしています。) |
講座指定番号 | 指定期間 |
教育学研究科修士課程学校臨床心理専攻(370.76 KB) | 0122017-2510012-1 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 |
教育学研究科修士課程学校臨床心理専攻 【長期履修学生制度】 |
0122017-2510022-4 |
概要
働く人の中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定及び就職の促進を図るために、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)?が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用(入学料や授業料など)の一部について、ハローワークから支給を受けられる制度です。詳しくは、厚生労働省のウェブページをご確認ください。
【厚生労働省:教育訓練給付制度】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
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受給額
受講者本人が支払った教育訓練経費(本学の指定講座では、入学料及び授業料1年分が対象)の20%に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。Q&A
Q 一般教育訓練給付制度ではどのような人が支給を受けられますか??
A 一般教育訓練講座の受講開始日(4月1日)時点で、雇用保険の被保険者(支給要件期間が3年以上※ある方)又は雇用保険の被保険者であった方(被保険者の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間が延長された場合は、最大20年)であり、かつ、支給要件期間が3年以上※ある方)が支給の対象となります。例えば、民間企業、国立学校、私立学校の勤務者、また、公立学校の時間講師等の方は対象となる可能性があります。
なお、受給資格の有無については、住居所を管轄するハローワーク又は電子申請等でご確認ください。
※当分の間、過去に教育訓練給付を受給したことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給しようとする方は、支給要件期間が1年以上となります。
Q 一般教育訓練給付金を受給するには、手続きはどうしたらいいでしょうか?
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A 一般教育訓練講座の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、受講者本人が本人の住居所を管轄するハローワークに対して、必要書類を提出する必要があります。手続きの詳細については、住居所を管轄するハローワークでご確認ください。
Q 一般教育訓練給付金の受給資格があり、上記課程に入学した場合、いくらの支給を受けられますか?
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A 現行の入学金及び授業料を全額支払った場合、10万円が給付される計算になります。
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